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遺産相続について  相続人の概念

遺産相続についてとても難しいことと思いますが以下の3項目について概略を簡単ですがまとめてみました。自身も両親が他界した経験からあまり人には知られないように事が起こってしまう前に知識が必要と思いました。

 

◆遺産相続とは

◆法定相続人とは

◆法定相続人の範囲とは

 

遺産相続は肉親である親、兄弟の間でも相続争いという言葉があるようにとても難しい複雑な問題として多くの民事訴訟で争われています。

この項目を理解することで民法に定められているご自身の遺産相続の権利の範囲が明確になりますので

より円滑に、そして円満に遺産相続が解決することができるようになります。

 

それでは遺産相続の知識を簡単になりますがまとめてみました。

*相続に関する民法、相続税は変更する場合もありますので本日2020/9月現在の情報になります。

 

◆遺産相続とは:

亡くなられた被相続人が残された財産権利義務を、残された相続人が引き継ぐこと

被相続人が遺言をしていない場合に、被相続人の一切の権利、義務が民法の定めに従って相続人に包括的に継承されることになる

 

◆法定相続人とは

 

民法で定められた相続人

 

◆法定相続人の範囲とは:

 

大きく分けて2つになります

 

・配偶者  民法890条 法律上の婚姻関係があるもの、内縁関係者は含まない

・血族相続 被相続人との血縁関係者 血のつながりのない養親子関係も含む

血族相続人は大きく3通りで以下の優先順位の相続権となる

 

1、子 及びその代襲者

2、直系尊属  親、祖父母など

3、兄弟姉妹、及びその代襲者

       

1、被相続人の子は相続人となる 887条1項

 

代襲者とは被相続人の子が相続開始以前に死亡している場合、欠格事項や廃除により相続権を失った場合に相続人の子が相続人になる 887条2項

この場合は直系卑属 子、孫、曾孫 でない場合は相続人とはならない

代襲者が相続開始以前に死亡している場合、相続権を失っている場合はその代襲者のこが相続人となる  887条3項

代襲者が死亡している場合、曾孫が再代襲相続となる

 

2、直系尊属

子、及び代襲者で相続人がいない場合、直系尊属ー直通する系統の親族の先の世代のものが相続人となる

 

3、兄弟姉妹、及代襲者

直系尊属もいない場合、被相続人の兄弟姉妹が相続人となる 889条1項2号

相続開始以前に兄弟姉妹が死亡したり、相続権を失った場合はその子が相続するが相続開始前に兄弟姉妹の子が死亡したり、相続権を失った場合には相続はしない 889条2項

 

相続人にならない例外:

 

・相続放棄 939条

最初から相続人にはならなかったものとみなされる

相続権を放棄した場合、その子は代襲相続はしない

 

・欠格事由に該当する場合:

民法の定める一定の欠格事由に該当する場合、相続人となることはできない

 

欠格事由とは、

・故意に被相続人または相続について先順位・同順位にある者を死亡するに至らせ、

 または至らせようとしたために刑に処せられた者 891条1号

 

・被相続人が殺害されたことを知って、告発・告訴をしなかった者 891条2号 

 ただし、物事の良し悪しを理解する能力のない者や、殺害者が配偶者や直系血族であった場合は除かれます

 

・詐欺や強迫によって、被相続人の遺言や遺言の撤回・取り消し・変更を妨げた者

 891条3号


・詐欺や強迫によって、被相続人に遺言をさせたり、遺言の撤回・取り消し・変更をさせた者 891条4号

 
・被相続人の遺言書を偽造・変造・破棄・隠匿した者 891条5号

相続人が相続に関する被相続人の遺言書を破棄又は隠匿した場合において、相続人の右行為が相続に関して不当な利益を目的とするものでなかったときは、右相続人は、民法891条5号所定の相続欠格者には当たらないものと解するのが相当である  とした最高裁判例があり

 

推定相続人の廃除、

遺留分を有する推定相続人が被相続人に対し、虐待をしたときや、推定相続人に著しい非行があったときは、家庭裁判所に推定相続人の廃除(相続権はく奪)を請求することができます 892条

 

次回は相続についての相続の割合についてを書きます。