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誰でもできる遺産相続時の不動産登記移転 仕方を解説

この度遺産相続のため所有権の移転、不動産の登記を自分で行い無事に完了しましたので、DIYで申請を行う皆様のご参考になればと思います。

 

法的な手続きは手間がかかり、難しいと躊躇して専門家の司法書士や弁護事務所に丸投げでお任せしてしまう方が多いのではないかと思いますが、実際にDIYでやってみますと意外と難しくないことがわかりましたので、6つのプロセスを説いたします。

 

不動産登記移転の6つの手順:

 

1、被相続人相続人関係説明図 を作成

2、法務局の相談窓口で相談

3、必要書類を集める → ここに時間が一番要します 役所回り、相続人への依頼

4、必要書類が揃ったところで法務局へアポをとり、最終確認をしていただく

5、登録免許税の印紙を購入→法務局で教えてもらえます

6、4で問題ないことを確認していただきいよいよ不動産所在の管轄する法務局への提出 → 郵送できます

 

1、被相続人相続人関係説明図 を作成

 

登記プロセスにあたり法務局に相談窓口がありとても親切、丁寧に指導をいただけます。

自分の相続登記の取っ掛かりとして”被相続人相続人関係説明図”を見ながらのプロセスの開始になります。

法務局のサイトにある”被相続人相続人関係説明図”のフォーマットと書き方の説明がありますのでご参考ください。

 http://houmukyoku.moj.go.jp/homu/content/001207252.pdf

 

2、地元の法務局の相続不動産登記の相談窓口に相談

 

完全予約制で電話でのアポが必要です。1回あたり20分までです。

効率よく進めるにはここで解説している順序に従えば最短3回で終了できます。

最初のステップは1、で説明しました”被相続人相続人関係説明図”を持参すると時間のロスにならず効率的に説明が受けられます。

 

3、必要書類を集める

 

以下の16書類になりますが筆者の場合は9書類で済みました。

何が必要かは法務局の相談時にご教授いただけますのでご心配はいりません。

 

◆相続登記に揃える必要のある下記の書類等(各1通)

 

①被相続人(死亡された方)の生まれた時から死亡に至るまでの連続した戸籍・除籍・改製原戸籍等全部(本籍地の市、区、町、村役場で発行)

②被相続人の住民票の除票(本籍・続柄・消除者記載のあるもの)、又は戸籍の附表

③相続人全員の現在の戸籍謄本

④不動産を相続する方の住民票(本籍記載があるもの=重要!!)

⑤調停分割、裁判分割公正証書の遺産分割

⑥遺産分割協議書又は遺産分割の証明書

⑦特別受益証明書

⑧家庭裁判所が発行した相続放棄申述書の受理証明書

⑨公正証書遺言書又は家庭裁判所の検認手続きをうけた遺言書

 ⑩相続する不動産の固定資産税評価証明書

⑩相続する不動産の固定資産税評価証明書

⑪登録免許税

⑫代理権限証書(委任状)

⑬不在籍証明書・不存在証明書等

⑭相続する土地・建物の登記証明書

⑮ ”被相続人相続人関係説明図”

⑯登記申請書

 

ではこれらの書類についてもう少し細かく解説いたします。

 

①被相続人(死亡された方)の生まれた時から死亡に至るまでの連続した戸籍・除籍・改製原戸籍等全部(本籍地の市、区、町、村役場で発行)

 

 筆者の場合は手続き時点で両親が既に他界していた関係で、被相続人が両親ということになり両親が生まれたときから死亡するまでの戸籍、除籍、改正原戸籍をすべて集めることになり、多くの時間を費やすことになりました。

 

②被相続人の住民票の除票(本籍・続柄・消除者記載のあるもの)、又は戸籍の附表

 

私の事例では死亡後に住民票の取得できる期間は、市町村により違いがあるようですが5年間ということでしたので住民票の除票を取ることができず、戸籍の附表を提出することになりました。

 

③相続人全員の現在の戸籍謄本

 

親から相続する場合はもし母がご健在であれば母親、兄弟姉妹の全員ということになります。私の場合は兄弟のみになりました。

相続人の定義につきましては以前にまとめてありましたのでそちらもご参考ください。

遺産相続について 相続人の概念 - 医食同源 アンチエージング、グルメ、ライフスタイル

 

④不動産を相続する方の住民票(本籍記載があるもの=重要!!)

 

自分が相続人であれば自分自身の住民票

 

⑤調停分割、裁判分割公正証書の遺産分割

 

既に兄弟で分割協議が済んでいましたので⑤については不必要でした。

 

⑥遺産分割協議書又は遺産分割の証明書

協議者全員の記名・押印(実印)と印鑑証明

 

これがちょっと厄介であり面倒で、相続権のある全員から分割協議書に名前の記入と実印を、そして不動産表示を添付し、添付をホチキスでとめて全員の実印で割り印が必要でした。

また全員に印鑑証明をもらわなくてはいけません。従い、一人づつ署名、捺印をまわしていきますので人数の多いい場合には印鑑証明の取得も考えますとそれなりの時間が必要になります。

 

⑦特別受益証明書

 

該当者が作成し、記名、押印(実印)と印鑑証明 

私の場合は関係ありませんでした。

 

⑧家庭裁判所が発行した相続放棄申述書の受理証明書

 

⑨公正証書遺言書又は家庭裁判所の検認手続きをうけた遺言書

 

⑧、⑨も該当しませんでした。

 

⑩相続する不動産の固定資産税評価証明書

 

納税通知書に金額がついているようでそれでよいとのことですが、ありませんでしたので土地、建物の所在する市町村役場で発行してもらうこともできます。

 

現住所から実家まで遠い為に取得するのが結構厄介でした

 

⑪登録免許税

 

上記証明書の価額(1000円未満切捨)の1000分の4(100円未満切捨)

法務局で印紙を購入することになります。

 

⑫代理権限証書(委任状)

 

代理人から登記申請する場合に必要  自分で行うので不要でした。

 

⑬不在籍証明書・不存在証明書等

 

 被相続人の登記簿上の住所が、戸籍や住民票等の本籍や住所と一致しない場合。

 

⑭相続する土地・建物の登記証明書

 

登記書がなければ法務局で地番から検索し、取得することができます。

 

⑮ ”被相続人相続人関係説明図”

法務局での最初の相談時に作成しましたものです。

”被相続人相続人関係説明図”というもので被相続人の親の死亡日の記載と子供全員の生年月日と名前を記した図になります。

 

⑯登記申請書

 

登記申請書には登記の目的、相続人、被相続人、連絡先、を記入し、

登記原因証明情報、住所証明書の添付になります。

 

 4、必要書類が揃ったところで法務局へアポをとり、最終確認をしていただく

 

これらの必要書類が揃いましたら法務局へのアポをとり持参し最終確認をしていただくことになります。

作成する各書類のフォーマットは法務省のサイトなどにあるので参考になると思います。

もし書類の不備、修正必要箇所があれば指摘を受けますのでこのステップは飛ばさないようにしてください。

 

5、登録免許税の印紙を購入→法務局で教えてもらえます

 

問題がなければ相続登録免許税の印紙を購入します。

金額は4、で教えていただき法務局で購入できますので、4の時点で現金を持参されることをお勧めします。前日の⑪で計算できます。

 

6、不動産所在の管轄する法務局への提出 → 郵送できます

 

不動産登記移転する場所が相談をされている法務局であればそのまま提出できますが遠方であったり、違う場所の場合は郵送できます。書留を必ずご使用ください。紛失しては大変です。

 

これで後は法務局からの手続き完了を待つばかりです。

場合によっては差戻もあるとのことです。

 

手続き完了で受領するもの:

”登記完了証明書”

“登記識別情報通知”

 

法務局より郵送で、”登記完了証明書”“登記識別情報通知”というものを受け取りこれで所有権の移転が正式に完了したことになります。

通知書の下側に開封する部分がありその中に登記識別情報が記載されています。簡単に言ってしまえば不動産のマイナンバーのようなものです。

 

*******登記識別情報****

2004年に不動産登記法が改正されました。改正前までは、登記が完了するといわゆ『権利書』と呼ばれていた登記済証が交付され、「権利証の所有=不動産の権利者」と判断されて来ましたが、この法改正で従来のように登記が完了しても、登記済証が交付されないことになり、登記済証の代わりに登記識別情報が通知されます。
登記識別情報とは登記所が無作為に選んだ12桁の英数字で構成され、この登記識別情報で登記名義人を識別しようとするものです

*****************

 

この一連の書類の収集から申請まで司法書士に任せてしまえば簡単ではありますが、その費用が結構掛かるようで、聞くところによりますと5万円~10万円で諸手続きを代行してやっていただけるようです。私の場合別に急いでいるわけでもありませんでしたので、所有権移転は時間の制約もありませんのでDIYでのんびりとやってみました。

 

お役所といえども土、日曜日や夜間も月に数回程度は営業しているところもありますので、念入りにネットで事前に調べておけば夜間営業や、休日営業日を利用することもでき、平日の忙しい時間を割くこともなく効率的に済ませることができるのでます。また前述の情報と合わせて準備されれば最短で完了することができます。

注意点:

 

法務局の相談窓口は予約制で1人20分間に制限

最寄りの窓口へ電話予約が必要です。20分という制限時間はあっという間です。確認事項を事前にまとめて用意しておくことをお勧めします。

相談する法務局の窓口は最寄りの、例えば自宅の近くや会社の近くなど全国どこでも相談はできます。

・書類の提出先

その不動産が所在している管轄の法務局へ持参、或いは郵送することで提出になります。

 私の場合は不動産の所在と居住している場所が離れているために不動産の所在地を管轄する法務局へ足を運びますと丸1日つぶれてしまいます為、相談は自宅の最寄りで、提出は不動産の所在地を管轄する法務局へ郵送しました。

 ・法務局に提出して手続き完了までの期間

提出書類に問題がなければおおよそ郵送後10日間位で完了になります。

 

 以上が不動産相続の所有権移転のプロセスになります。

自身で今回の手続きで両親の生誕から死亡までの一生を追いましたので知らなかった一面も発見できたりもして、よかったなと思っています。

 

相続人全員の合意が得られています場合には是非、ご自身で申請をしてみるすることをお勧めします。