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遺産相続の不動産登記移転の仕方を簡単に説明

この度遺産相続で不動産の登記を自分で行い無事に完了しましたので、DIYで申請を行う際の参考になればと思います。

 

かれこれ両親が他界して5年程になってしまいましたが、親の名義になっていた不動産を相続人である私へ所有権の移転を済ませました。

 

最初はどのようにすれば良いのか皆目見当もつかない状態から、3か月程コツコツとお役所巡りをして必要書類を集め、やっと1週間前に提出を終えておりました。本日法務局より郵送で、”登記完了証明書”と“登記識別情報通知”というものを受け取りこれで所有権の移転が正式に完了したことになります。

通知書の下側に開封する部分がありその中に登記識別情報が記載されています。簡単に言ってしまえば不動産のマイナンバーのようなものです。

 

*******登記識別情報****

2004年に不動産登記法が改正されました。改正前までは、登記が完了するといわゆ『権利書』と呼ばれていた登記済証が交付され、「権利証の所有=不動産の権利者」と判断されて来ましたが、この法改正で従来のように登記が完了しても、登記済証が交付されないことになり、登記済証の代わりに登記識別情報が通知されます。
登記識別情報とは登記所が無作為に選んだ12桁の英数字で構成され、この登記識別情報で登記名義人を識別しようとするものです。

*****************

 

この一連の書類の収集から申請まで司法書士に任せてしまえば簡単ではありますが、その費用が結構掛かるようで、聞くところによりますと5万円~10万円で諸手続きを代行してやっていただけるようです。私の場合別に急いでいるわけでもありませんでしたので、所有権移転は時間の制約もありませんのでDIYでのんびりとやってみました。

 

完了しての感想ですが、始めるまではいろいろと法律用語などもあり難しように感じましたが実際にやり始めると意外と問題なくできました。

また、両親の生まれてからの戸籍から亡くなるまでの籍を集めるので知らなかった両親の生い立ちまでわかっり、以前に聞いていたこととつながったり、知らなかったことを発見し、今では自分で手続きを行ってよかったと思っています。

これから手続きをする方は焦らず、マイペースでの各書類集めをお勧めします。

これらの書類は大半はお役所でもらう証明書ですので、時間がお役所の営業している時間になります。土日曜日は月に数回程度しか営業していませんので焦らないことです。念入りにネットで事前に調べておけば夜間営業や、休日営業日を利用することもでき、平日の忙しい時間を割くこともなくなると思いますのでお勧めします。

 

ではまずは手順をご紹介いたします。

 

◆相続登記に揃える必要のある書類等(各1通)

①被相続人(死亡された方)の生まれた時から死亡に至るまでの連続した戸籍・除籍・改製原戸籍等全部(本籍地の市、区、町、村役場で発行)

 

本来であれば両親のうち不動産の所有権のある方が死亡した際に、夫婦間では50%、残りの50%は子供の人数に分割になりますが、私の場合は父が亡くなり数年後に母が亡くなり、その間海外に在住していましたために時系列を追った手続きをしておりませんでした。

本来は父が亡くなり母に所有権が移行し、そして母が亡くなった時点で子供である私に移行するのが正しいのですが、海外在住でしたので日本に戻り手続きができる状況ではとてもではありませんが時間の制約でできませんでしたので、放置してしまっていました。

従い、所有権の移動が母を飛ばして父から私への移転になりました。

そんな訳もあり被相続人が両親ということになって両親の生まれたときから死亡するまでの戸籍、除籍、改正原戸籍をすべて集めることになり、多くの時間を費やすことになりました。

 

②被相続人の住民票の除票(本籍・続柄・消除者記載のあるもの)、又は戸籍の附表

 

私の事例で死亡後に住民票の取得できる期間は、市町村により違いがあるようですが5年間ということでしたので住民票の除票を取ることができず、戸籍の附表を提出することになりました。

 

③相続人全員の現在の戸籍謄本

 

があるm親から相続する場合はもし母がご健在であれば母親、兄弟姉妹の全員ということになります。私の場合は兄弟のみになりました。

 

④不動産を相続する方の住民票(本籍記載があるもの=重要!!)

 

 自分が相続人であれば自分自身。

 

⑤調停分割、裁判分割公正証書の遺産分割

 

 既に兄弟で分割協議が住んでいましたので⑤については不必要でした。

 

⑥遺産分割協議書又は遺産分割の証明書

 協議者全員の記名・押印(実印)と印鑑証明

 

これがちょっと面倒で相続権のある全員から分割協議書に名前の記入と実印を、そして不動産表示を添付し、添付をホチキスでとめて全員の実印で割り印が必要でした。

また全員に印鑑証明をもらわなくてはいけません。従い、一人づつ署名、捺印をまわしていきますので人数の多いい場合には印鑑証明の取得も考えますとそれなりの時間が必要になります。

 

⑦特別受益証明書

 

該当者が作成し、記名、押印(実印)と印鑑証明

 

私の場合は関係ありませんでした。

 

⑧家庭裁判所が発行した相続放棄申述書の受理証明書

 

⑨公正証書遺言書又は家庭裁判所の検認手続きをうけた遺言書

 

⑧、⑨も該当しませんでした。

 

⑩相続する不動産の固定資産税評価証明書

 

納税通知書に金額がついているようでそれでよいとのことですが、ありませんでしたので土地、建物の所在する市町村役場で発行してもらう。

 

現住所から実家まで遠い為に取得するのが結構厄介でした。

 

⑪登録免許税

 

上記証明書の価額(1000円未満切捨)の1000分の4(100円未満切捨)

法務局で印紙を購入することになります。

 

⑫代理権限証書(委任状)

 

 代理人から登記申請する場合に必要  自分で行うので不要でした。

 

⑬不在籍証明書・不存在証明書等

 

 被相続人の登記簿上の住所が、戸籍や住民票等の本籍や住所と一致しない場合。

 

⑭相続する土地・建物の登記証明書

 登記書がなければ法務局で地番から検索し、取得することができます。

 

⑮この他に用意した書類は ”被相続人相続人関係説明図”というもので被相続人の親の死亡日の記載と子供全員の生年月日と名前を記した図になります。

 

⑯登記申請書

 

登記申請書には登記の目的、相続人、被相続人、連絡先、を記入し、

登記原因証明情報、住所証明書の添付になります。

 

これらの必要書類をそろえましたら近くの法務局を探して相談窓口がありますので事前に書類の不備がないか、アドバイスをいただくことができます。

また、作成する各書類のフォーマットは法務省のサイトなどにあるので参考になると思います。

 

法務局の相談窓口は予約制で1人20分間に制限されており、最寄りの窓口へ電話予約が必要です。

相談する法務局の窓口は最寄りの、例えば自宅の近くや会社の近くなど全国どこでも相談はできます。

これらの書類の提出は、その不動産が所在している管轄の法務局へ持参、或いは郵送することで提出になります。

 

私の場合は不動産の所在と居住している場所が離れているので不動産の所在地を管轄する法務局へ足を運びますと丸1日つぶれてしまいます為、相談は自宅の最寄りで、提出は不動産の所在地を管轄する法務局へ郵送しました。

 

おおよそ郵送後10日間位で完了になります。

 

書いている書類の名前はちょっととっつきにくく難しそうですが実際にやってみますとそれほどのことでもないこと、法務局の方が親切丁寧に相談にのっていただけるので心配はいりません。

しかし、相続の法的な問題については法務局の方にお聞きしても回答は得られませんのでその際は弁護士や司法書士への相談が必要になります。

 

これらが相続の不動産の所有権移転のプロセスになります。

ぜひ、ご自身で申請をすることをお勧めします。